学会案内|東海畜産学会

沿革

  • 2004年 2月 7日 50周年記念講演会、シンポジウム(東海地域における畜産発展と環境保全)および記念祝賀会の開催
  • 1990年 6月27日 「東海畜産学会」へ名称変更
    • 会則、役員候補者選考代議員規定および表彰規定の制定と施行
  • 1989年 日本畜産学会東海支部会報のISSN(0915-0439)登録
  • 1983年11月 2日 30周年記念シンポジウム「粗飼料の生産管理と家畜生産」の開催
  • 1983年11月 1日 支部設立30周年記念祝賀会の開催
  • 1957年 9月29日 支部役員候補者並びに本部役員推薦候補者選考内規制定
  • 1953年11月27日 「日本畜産学会東海支部会」の発足
    • 支部規約の制定と施行

東海畜産学会会則

  • 第1条 本会は、東海畜産学会と称する。
  • 第2条 本会は、東海地方における畜産に関する学術の進歩と産業の発展に寄与することを目的とする。
  • 第3条 本会は、正会員、学生会員および名誉会員をもって構成する。
    •  1. 正会員は、愛知、岐阜、静岡、三重の東海各県およびその他の地域に勤務し、または在住し、第2条の目的に賛同する者とする。
    •  2. 学生会員は、第2条の目的に賛同する学生とする。
    •  3. 名誉会員は、本会に功績があり、評議員会の推薦により、総会において決定した者とし、終身とする。
  • 第4条 本会は、その事務局および所在地を、原則として会長の所属する機関に置く。
  • 第5条 本会は、次の事業を行う。
    •  1. 研究発表会および講演会などの開催
    •  2. 機関誌(東海畜産学会報)の発行
    •  3. 公益社団法人日本畜産学会からの受託業務
    •  4. 本会への貢献大なる正会員の表彰
    •  5. その他の必要と認めた事項
  • 第6条 本会は、次の役員を置く。
    •  1. 会長  (1名):本会を代表し、会務を総括する。
    •  2. 評議員 (東海各県、10~25名): 本会運営上の重要事項を協議する。
    •  3. 幹事  (若干名):常任幹事と県幹事とし、実務を担当する。
    •  4. 監事  (2名): 会計の監査を行う。
  • 第7条 会長、評議員、監事は、正会員の中より、総会において選出する。
    •  選考にあたっては、役員候補者選考代議員会が、次期役員候補者を総会に推薦する。
    •   役員候補者選考代議員会の組織は、別に定める。
    •   幹事は、会長が正会員の中より委嘱する。
    •   任期は2年とし、4月1日より翌々年の3月31日までとする。
    •   但し、重任は妨げない。
  • 第8条 本会に、顧問を置くことができる。顧問は、評議員会において推挙し、総会において決定する。
  • 第9条 総会は、毎年1回これを開き、会務を報告し、重要事項について審議する。但し、必要ある場合には、臨時にこれを開くことができる。
  • 第10条 年会費は、正会員2,000円、学生会員1,000円とする。2年度以上の会費を未納の者は、会員の資格を失う。
  • 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
  • 第12条 本会則の改正は、総会にて決定する。

平成2年6月27日制定・施行
平成9年10月27日改正・平成10年4月1日施行
平成20年11月27日改正・平成21年4月1日施行
平成22年11月30日改正・平成23年4月1日施行
令和5年6月30日改正・令和5年6月30日施行

  • 内規
  • 会員は本会の主催する各種行事に参加し、研究発表を行うことができる。

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東海畜産学会諸規則

その他(学会実施,受賞者および役員一覧)