東海畜産学会役員候補者選考代議員会規程
- 1.会則第7条に基づき本規程を定める。
- 2.選考代議員会は選考代議員並びに会長によって構成される。
- 3.選考代議員は各県在住の会員の選挙により選出される。
- 4.選考代議員の定数は選挙の都度、評議員会が定める。
- 5.選挙は会長並びに常任幹事からなる選挙管理委員会が管理し、郵便投票によって行われる。
- 6.(社)日本畜産学会役員候補者選考代議員は各県在住の会員の選挙により選出される。
平成2年6月27日制定・施行
東海畜産学会表彰規程
- 第1条 本会は本会員のうち、東海地方の畜産、畜産学の発展および本会活動に多大の貢献をした者に対して、「東海畜産学会賞」を贈り、表彰する。
- 第2条 会員は受賞に値すると思われるものを推薦することができる。
- 第3条 会長は予め評議員会にはかり、選考委員若干名を委嘱する。
- 第4条 受賞候補者の選考はこの選考委員が行い、その報告に基づいて評議員会が受賞者を決定する。
- 第5条 本規程の変更は総会の決議による。
附則 この規程は平成2年6月27日から施行する。
令和5年6月30日改正・令和5年6月30日施行
- 申し合わせ事項
- 1.受賞は原則として毎年1件とする。
- 2.賞は賞状と賞牌とする。
- 3.他の学会賞を受けた者は原則として対象としない。
- 4.受賞候補者を推薦しようとするものは毎年8月31日までに、候補者の所属機関、職、氏名、略歴、対象となる業績の題目、2,000字以内の推薦理由、推薦者氏名を記入して会長に提出する。
- 5.受賞者の決定は評議員会において行う。ただし決定の方法は電子投票によることもできる。
- 6.受賞者はその内容を本大会において講演し、かつ選考委員がその氏名、受賞内容を会報に報告する。
- 7.選考委員は各県より1名(計4名)とし、会長は選考委員を兼ねる。任期は2年とする。
東海畜産学会優秀発表賞選考規程
- (趣 旨)
- 第1条 研究発表会において優秀な研究発表をおこなった者に授与する「東海畜産学会優秀発表賞」の受賞者の選考は、この規程の定めるところによる。
- (受賞資格)
- 第2条 受賞資格は、発表時において満35才未満で、筆頭著者として応募演題を発表した会員とする。
- (授賞の件数)
- 第3条 授賞は、応募演題10題に対して概ね1件とする。
- (受賞者の選考)
- 第4条 受賞者の選考は、評議員会が指名した4名の委員により構成される選考委員会が行う。委員会は、委員互選による委員長が主宰し、選考の経過ならびにその結果を会長に報告する。
- 2. 選考委員は前もって公表する。
附則 この規程は平成23年4月1日から施行する。
平成23年12月13日改正・平成24年4月1日施行
名誉会員に関する申し合わせ
- 1.名誉会員は、会則第3条3に定める他、次の条件を満たすこととする。
- 1)満60歳以上であること。
- 2)本会役員として3期以上務めたこと。
- 2.名誉会員からは会費を徴収しない。
- 3.名誉会員は会則第5条1に定める各種事業に参加できる。
- 4.名誉会員には本会が刊行する各種印刷物が配布される。
- 5.正会員は、名誉会員に相応しいと思われる者を、その氏名・現住所・略歴および100字以内の推薦理由書により、候補者として会長に推薦することができる。
- 6.名誉会員の推薦は毎年8月31日までに行う。
- 7.会長は名誉会員に相応しいと思われる者を評議員会に推薦することができる。
- 8.名誉会員の決定は評議員会において行う。ただし、決定の方法は電子投票によることもできる。
附則 この申し合わせは平成23年4月1日から施行する。
平成28年7月9日改正・平成28年7月9日施行
令和5年6月30日改正・令和5年6月30日施行